役員等の報酬及び費用に関する規程

(目的)
  第1条 この規程は、公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金(以下「この法人」という)定款第17条、第36条及び第56条の規定に基づき、役員、評議員及び選考委員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
  第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
  (2) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  (3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
  (4) 評議員とは、定款第14条に基づき置かれる者をいう。
  (5) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の勤務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  (6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費、手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものである。
(報酬の支給)
  第3条

役員、評議員及び選考委員は、無報酬とする。

(費用)
  第4条 この法人は、役員、評議員及び選考委員がその職務の執行に当って負担し、または負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
  2 費用のうち、旅費については、理事会の決議により別に定める「旅費規程」によるものとする。
(公表)
  第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
  第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附則
  この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

 

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